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介護保険制度は、高齢期最大の不安要因である「介護」を、家族や個人だけでなく社会全体で支援していこうという狙いの下に創設された制度で、2000年4月1日にスタートしました。 将来、高齢化の進展や介護が必要な期間の長期化、介護する家族の高齢化などに伴い、家族による介護では十分な対応が困難になる事が予想され、介護問題は、国民の将来生活の不安要因となっていました。 介護を必要とする高齢者は、2000年の280万人から2025年には520万人に増えると言われ、寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることも見込まれていました。 |
また、介護保険施行前の高齢者介護に関する取組みは、医療と福祉が縦割りの制度となっており、 ・サービスが自由に選択できない ・サービス利用時の負担に不公平が生じている ・介護を理由とする長期入院(いわゆる社会的入院) 等 医療サービスが不適切に利用されている等の問題が指摘されていました。 このような不安や問題の解消を図り、今後、急速に増加することが見込まれる介護費用を将来にわたって国民全体で公平に賄う仕組みとしてスタートした制度が、介護保険制度です。 |
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介護を社会全体で支えるために、 (1)65歳以上の方(第1号被保険者) (2)40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方(第2号被保険者) はすべて介護保険制度に加入し、生涯にわたり保険料を納めることになります。 保険料や支払方法は職業や年齢、居住地等により異なります。 介護保険の財源は、このように被保険者から納められた保険料が50%。残りは公費(国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%)が充当されます。 介護サービスを受けられるのは、基本的には65歳以上で、介護が必要と認定された人です。この認定を「要介護認定」と言い、認定を受けるためには定められた申請手続き・審査が必要となります。「要介護認定」は要介護の状態・レベルにより、6段階に分けられています。40歳〜64歳の人でも、老化による病気が原因で介護が必要と認定されれば、介護サービスを受けることができます。利用した介護サービスの費用は、9割が介護保険から支払われ、残りの1割が利用者の負担となります。これが介護保険制度の大枠の仕組みです。 |
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申 請(市町村か居宅介護支援事業者の窓口へ) | |
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訪問調査(市町村職員やケアマネジャー(介護支援専門員)が実際に訪問・調査) | |
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コンピュータ判定(調査結果をコンピュータが判断:第一次判定) | |
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介護認定審査会(かかりつけの医師の意見書等により判断:第2次判定) | |
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認定通知(申請から30日以内) | |
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ケアプラン(介護サービス計画)作成(ケアマネジャーとともに作成) | |
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介護サービスの利用(在宅サービスの利用や各種施設への入所) |