▼topPage

介護保険サービスの種類とは?
介護保険では在宅・施設の両面に渡って必要な福祉・医療サービスが提供されます。サービスには「在宅サービス」と「施設サービス」の2種類があり、それぞれ下図のような内容になっています。
対象者は「要介護認定」の申請・審査の結果「要介護1〜5」に該当する人と、「要支援」(要介護状態とは認められないが社会的支援を必要とする状態)に該当する人です。

要介護認定をうけて介護を受けることになった場合、まずどのような介護サービスが必要なのかを考え、ケアプランを作成する必要があります。ケアプランは本人または介護家族が作成することも出来ますが、やはり専門家であるケアマネジャーと相談しながら作成することが大切です。
要介護状態「要介護1〜5」と認定された人
 【寝たきり、痴呆などで常に介護を必要とする状態】
在宅サービス 施設サービス
家庭を訪問するサービス
(1)訪問介護(ホームヘルパー)
(2)訪問入浴
(3)訪問看護
(4)訪問リハビリテーション
(5)居宅療養管理指導
日帰りで行うサービス
(6)通所介護
(7)通所リハビリテーション
施設への短期入所サービス
(8)短期入所生活介護
(9)短期入所療養介護
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
(10)福祉用具の貸与
(11)福祉用具購入の支給(特定福祉用具)
(12)住宅改修費(住宅改修費の支給)

その他
(13)痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人のグループホーム)
(14)有料老人ホーム等における介護(特定施設入所生活介護)
●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●介護療養型医療施設
「要支援」と認定された人 【日常生活に支援が必要な状態】
在宅サービス 施設サービス
同上のサービスが受けられます
(痴呆性老人のグループホーム除く)
施設サービスは利用できません