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介護保険では在宅・施設の両面に渡って必要な福祉・医療サービスが提供されます。サービスには「在宅サービス」と「施設サービス」の2種類があり、それぞれ下図のような内容になっています。 対象者は「要介護認定」の申請・審査の結果「要介護1〜5」に該当する人と、「要支援」(要介護状態とは認められないが社会的支援を必要とする状態)に該当する人です。 要介護認定をうけて介護を受けることになった場合、まずどのような介護サービスが必要なのかを考え、ケアプランを作成する必要があります。ケアプランは本人または介護家族が作成することも出来ますが、やはり専門家であるケアマネジャーと相談しながら作成することが大切です。 |
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■要介護状態「要介護1〜5」と認定された人 【寝たきり、痴呆などで常に介護を必要とする状態】 |
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■「要支援」と認定された人 【日常生活に支援が必要な状態】 | |||||
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