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福祉用具貸与サービスって何?
在宅で受けられる介護サービスの中にある「福祉用具貸与」とは、介護を受ける人が在宅で生活するために必要な福祉用具(心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある方の便宜を図るための用具及び、機能訓練のための用具であって、日常生活の自立を助けるもの)を貸与(=レンタル)するサービスです。
次のような福祉用具が貸与(レンタル)可能な介護保険対象福祉用具となっており、レンタル料の1割が自己負担となります。
レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具
種目 機能又は構造等
車いす 次のいずれかに限る
・自走用標準型車いす
・普通型電動車いす
・介助用標準型車いす
クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるものに限る
車いす付属品
特種寝台 サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの
・背部または脚部の傾斜角度を調整できる機能
・床板の高さを無段階に調整できる機能
マットレス、サイドレール等で、特種寝台と一体化的に使用されるものに限る
特殊寝台
付属品
褥瘡予防用具 次のいずれかに該当するものに限る
・送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
・水等によって減圧による体圧散効果をもつ全身用のマット
空気パッド等を身体の下に挿入する事により要介護者の体位を容易に交換できるもの
体位変換器
手すり 取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
・車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
・四脚を有するものにあっては上肢で保持して移動させることが可能なもの
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチまたは多点杖に限る
歩行補助杖
痴呆性老人
徘徊感知機器
痴呆性老人が屋外へ外出しようとした時、センサーにより感知し家族及び隣人等へ通報するもの
移動用リフト
※つり具部分を
 除く
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものは除く)
(参考)毎年10万円以内の購入費用が介護保険対象となる福祉用具
種目 機能又は構造等
腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
・入浴用いす
・浴槽用手すり
・浴槽内いす
・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトの
つり具の部分
 
購入の対象となる福祉用具については利用者がいったん福祉用具供給事業者に全額を支払い、保険者である自治体に支給申請書を提出することで、購入費の9割が戻ります。
詳しくは市区町村にお問い合わせ下さい。