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介護保険Q&A
実務編
被保険者が一時入院した場合、福祉用具レンタルの請求はどのように処理すれば良いのでしょうか。医療保険と介護保険の切り分けがよくわかりません。
事業者のサービスとして無期限又は有期限で利用者(被保険者)宅に置いたままにしても問題がないのでしょうか。
入院期間中は居宅にいないことから、居宅サービスである福祉用具の貸与を受けることができません。退院日までの間、事業者が搬出入の時間を省くために利用者宅での保管を依頼する事があったとしても、外泊時に利用する便宜(¥0利用)を計ることは運営基準に抵触します。
レンタル日数が一ヶ月に満たない場合に(継続レンタルの場合)、介護支援専門相談員の判断で点数を減らすことは事はできますか。(日割り・週割等)
実際の貸与日数で日割りを行うことは構いませんが、介護支援専門員のみの判断で途中変更するのではなく、介護サービス計画に位置づける際に利用者と事業者の間で合意を得られるようにしなければなりません。
福祉用具の事前貸し出しは(しばらく使ってからプランに入れる行為)、「予約行為」とみなされる禁止行為でしょうか。
保険給付との間の不合理な差額の設定とされるため禁止されています。
福祉用具レンタルの点数は同じ用具でも被保険者ごとにばらつきがあってもよいでしょうか。(同一事業者・同一商品の場合)
被保険者一人ひとりの状態に応じた費用を予め重要事項として示すことは不可能であり、利用者等の同意が得がたいことから適切ではありません。
自分で何度も扱い、熟知している用具でも、福祉用具貸与事業者の説明を省略した場合は説明義務に違反しますか。
「熟知している」とは具体的にどのようなことか不明ですが、利用契約時の同意以後も実際の利用に際しての留意事項、故障時の対応の文章を交付し、説明、指導を行う義務は残されます。
介護支援専門員が入院期間¥0にして欲しいと福祉用具貸与事業者にお願いする行為は違反ですか。
介護保険では¥0で貸し出しすること自体が適切ではありません。もちろん、介護支援専門員が事業所に対して¥0にすることを求めることも適切ではありません。
被保険者の負担を軽くするために、事業者にレンタル料を1割引してもらった場合、利用者への請求を¥0にすることはできません。
表示価格を1割下げることはできますが、利用負担を¥0にすることはできません。
夫婦ともに被保険者の場合、ご主人が使用していた用具をそのままご婦人が使いたいと希望された場合、どの様な方法が良いでしょうか。
その福祉用具が、ご婦人に適しているものであるかどうかという点から検討が必要です。ご主人が使用していた事が必要であることの理由にはなりません。
特殊寝台をレンタルした被保険者に無料でレンタル羽毛布団をサービスすることは可能でしょうか?
給付対象外の品物とセット価格を設定し、対商品目外を無料にする宣伝をする行為は、運営基準に触れる恐れがあります。
福祉用具貸与で特殊寝台・車いす・スローブ等、セット商品を設定できますか。
例) 一般的:特殊寝台18,000円+車いす8,000円+スローブ6,000円=22,000円
セット:上記3品目セット価格20,000円
福祉用具は、1品目ごとに要介護者等の状態に応じて貸与を決めていくものであり、セット価格の割引はありません。
共済会・組合員サービスとして割引価格設定をする事は可能でしょうか。
指定事業者の価格設定は、全ての利用者に対して共通でなければなりません。
福祉用具貸与事業の指導監査項目について、用具管理体制・消毒方法等の具体的指導について現状の実態を教えて欲しい。
用具管理体制: 既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区別して保管しているか。
消毒方法: 回収した福祉用具をその種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒されているか。消毒は福祉用具の種類毎に、消毒の具体的方法及び消毒器材の保守点検の方法を記載した標準作業書を作成し、これに従い熱湯による消毒、消毒液を用いた消毒等、その種類、材質等からみて適切な消毒を行っているか。
今後高齢化が進む中で、介護予防、介護度の改善を目指す上で、福祉用具は非常に効果的な自助具です。将来を見据え福祉用具の普及のための研修を実施していますが、地域行政との共同開催は可能でしょうか。又、可能であればどうゆう手続きが必要ですか。
国事業の介護サービス適正実施指導事業の活用が可能と思われます。(福祉用具購入・住宅改修研修事業)当事業は区市町村事業であるので、市町村と調整が必要です。
施設に入所中の被保険者が一時外泊で自宅に戻った日は、居宅扱いになりますか。
居宅扱いにはなりません。
病院に一時入院した被保険者が一時外泊で自宅に戻った日は、介護保険適用になりますか。
介護保険適用になりません。