項 目 |
内 容 |
基本方針 |
●利用者が可能な限り自立した生活を営むことを支援する ●福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行う ●利用者の日常生活上の便宜と介護者の負担軽減を図る |
人員に関 する基準 |
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常勤換算2人以上の専門相談員を配置 |
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専門相談員 介護福祉士、義肢装具士、保健婦、保険士、看護婦、看護士、准看護婦、準看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、もしくはホームヘルパー養成研修1級課程、もしくは2級課程を修了した者。または厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者(もしくは都道府県知事がこれと同等程度以上の講習を受けたと認める者) |
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1人以上の常勤専従の管理者を配置(ただし、同一敷地内の他の職務と兼務可) |
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設備に関 する基準 |
●福祉用具の保管・消毒のために必要な設備 (ただし、保管・消毒業務を他の事業者に委託する場合は不要) ●事業運営に必要な広さの区画 |
運営に関 する基準 |
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可能な限り多くの種類の福祉用具を取り扱うこと |
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あらかじめ福祉用具の機能・使用方法・利用料等を示し、個別の福祉用具ごとに利用者の同意を得ること |
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福祉用具の使用方法・使用上の留意事項・故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付すること |
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利用者の要請に応じて貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導・修理等を行うこと |
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取り扱う福祉用具の品名・品名ごとの利用料等を記載した目録を備え付けること |
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