労働安全衛生法に基づくエチレンオキシドのばく露防止措置
昨年末、日本国内でもエチレンオキシドに発がん性が認められたのをうけ、今回2002年5月1日より、エチレンオキシドの規制内容が改訂、施行となりました。概要は以下の通りです。

1、作業環境測定
(経過措置)平成14年5月1日以降実施
○管理濃度:1ppm
○測定・評価頻度:6ヶ月以内ごとに1回以上
○測定方法
    検知管方式による測定
    作業場所の6ヶ所以上
         A測定:滅菌器から離れた場所(通常、労働者が作業をしている場所) 5ヶ所
         B測定:滅菌器の扉を開けた地点など濃度が非常に高いと思われる地点 1ヶ所
○測定者:作業環境測定士(国家資格)
    提携作業環境測定機関
作業環境測定の手順
※報告書の保管・・・30年間保存

2、局所排気装置の設置等設備の整備・漏えいの防止
3、作業主任者の選任・・・(講習場所、講習日時)
4、一般健康診断

○当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内に一回

5、設備の定期自主検査
○建物と一体である滅菌設備(配管等がされている滅菌器を指し、例えばポータブルな滅菌器は除く)「特定化学設備」は、2年以内ごとに1回
○局所排気装置等は1年以内ごとに1回

6、作業の記録等30年保存
○長期ばく露による発がん性、白血病等の関連性を調査又は検証する為に、作業環境測定、健康診断記録等の長期保存を行う必要がある
7、罰則

○6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金